マイナンバー法の施工と安全管理
2016年1月からのマイナンバー法の施工により、すべての企業は官公署や自治体に提出する書面にマイナンバーの記載が義務付けられ、
マイナンバーを管理する仕組づくり(業務プロセスや情報システムの改修など)と安全管理措置が必要となります。
安全管理措置に関しては、内閣府(特定個人情報保護委員会)が公表しているガイドライン「特定個人情報に関する安全管理措置」
(※記載項目の詳細は下記参照)に記され、すべての企業はこのガイドラインを基にマイナンバーの漏洩、滅失、毀損などの事故の発生や
マイナンバーが不適切に使用されないよう万全の管理を帰さなくてはなりません。
その中でも物理的安全管理措置として、特定個人情報(マイナンバー等)が記載された書類は不要になったら「速やかに復元不可能な廃棄処理」が義務化されました。
※具体的な記載項目
「基本方針及び取扱規定程等の策定」「組織的安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」
なぜ今シュレッダーが重要なのか?
安全管理措置ガイドラインの廃棄に関する項目では、「個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は廃棄すること
(特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段を採用する)。」と明記され、具体的には「マイナンバーガイドラインのかんどころ」
(特定個人情報保護委員会が公表)
の中に、マイナンバー(特定個人情報等)が記載された紙媒体は、
「復元不可能な程度に裁断可能なシュレッダーなどで廃棄しましょう。」と記されています。
しかし、従来のシュレッダー細断サイズでは最新の復元技術により情報を簡単に復元できてしまう可能性があります。そこで、
マイナンバーが記載された書類の復元不可能な程度の細断が可能なシュレッダーとして、アメリカの国家安全保障局が機密文書を
裁断する際の細断サイズ基準としている業界最高水準の「レベル7」(DIN66399)の性能を持つ、超微細な細断が可能なシュレッダーが最適とされています。
「速やかに復元不可能な廃棄処理」に最適な
世界最高水準 超微細カットシュレッダーKOSTAL KS1275-0105のカタログはこちら
E-mail : se-info@seamless.net.co
革新的な技術でお客様を全力サポートします